年収証明書を送付しました。いつからキャッシングできますか?

キャッシング利用中の者です。契約時には何も言われなかったのに、今になって突然年収証明書を送付するように言われました。これはどういうことなのでしょうか?借入額を増やしたわけでもないのに、いったいいつから年収証明書が必要になったのですか?無視していたら取引を止められてしまったので面倒ですが送付しました。この場合いつからキャッシングできますか?
(⇒途中で融資が止まる事の原因

必要な確認が済み、問題なければすぐに利用できますよ

2010年6月に貸金業法が改正され、個人の借り入れ総額が年収の3分の1までに制限される「総量規制」が導入されました。これにより貸金業者は現在キャッシングやカードローンを利用中の人に年収証明書類を提出してもらい、借り入れ総額が年収の3分の1を超えていないか確認をすることになりました。

提出をしなければならないのは、借り入れ額が一社で50万円以上の人、もしくは他社を含め借り入れ総額が100万円を超える人になります。場合によっては条件に当てはまらない人も提出を求められる場合があります。提出をしないとサービスの利用を制限される場合もありますので、面倒かとは思いますが必ず提出するようにしてください。

年収証明書として提出できるものは各会社で確認してほしいのですが、一般的には源泉徴収票や給与明細書(直近のもの2ヶ月分など)、住民税決定通知書、納税通知書、確定申告書などになります。
(⇒融資審査で必要となる物について

総量規制の対象は、消費者金融会社やクレジットカード会社、信販会社などの貸金業者です。意外と知られていない総量規制の対象外になるものは、銀行やゆうちょ銀行、農協などの金融機関からの借り入れです。対象外ですので銀行などからの借入は年収の3分の1以上可能ということになります。(参考ページはこちら→金融業者によって変わるルール

自分の借り入れ総額が年収の3分の1以上になるはずなのに何も連絡がないと疑問に思っている人もいるのではないでしょうか?そういう人は、総量規制対象外のところから借り入れをしているのだと思われます。

突然提出を求められては何か悪いことをした?など心配になった人もいるかもしれませんが、多重債務者で返済に苦しむ人や自己破産などをする人を少しでも減らそうということが目的の法律改正のためです。あなたはすでに送付済みということですので、借り入れ総額が年収の3分の1以下であれることが確認できればすぐに融資を受けられるようになりますよ。

年収証明書を送付していつからキャッシングできます?

貸金業法が改正され、多重債務防止の為に、貸出を制限する総量規制が始まりました。その総量規制で借入の限度が全体で年収の3分の1未満になり、さらに1社で50万円以上または他社との合計が100万円以上になる時、年収証明書の提出を義務付けるようになりました。

それでカードローンを申し込む時、年収証明書の提出を義務付けられたわけで、それを貸金業者に送付していつからキャッシングできますかといえば、送付したものが届いて審査が終わって、無事契約が出来ればです。だから送付したものが届いて数時間有れば契約か秘訣が決まって、契約ならキャッシングできます。

それで審査結果ですが、契約になれば電話かメールが来ます。逆に契約にならなかったら、後日郵送で見送りになりましたと連絡が来ます。

しかし判断が微妙な場合数時間では審査の結果が決まりません。最終的な判断は融資担当者が決めることになります。だからその場合は時間がかかりますからいつからかはわかりません。それでも数日ほどで結果が出ます。そして契約になれば電話かメールで、否決なら電話かメールで連絡か郵送で返事がきます。

そして銀行の場合ですが、銀行は総量規制の対象外ですが、希望額によっては年収証明書の提出を求めます。銀行の場合は契約になっても希望額通りキャッシング出来る場合と希望額を下回った額での報告になります。そしてそのスピードも即日審査の銀行ならすぐに結果が出ます。しかし即日審査で無い銀行は何日もかかります

報告も貸金業者と同じで電話かメールです。しかしブラックだったら年収証明書を送っても否決でして、その場合は郵送で返事が来ます。

年収証明書を送付していつからキャッシング出来るかと言えば、送付したものが到着して、早い所は数時間で遅い所は何日もかかります。申込んだ所で違いまして、早い所は早いし、遅い所は遅いです。ただ郵送で送る場合はどうしても後回しになりやすいので、遅くなりやすいです。

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