キャッシングを利用できるのは何才からですか?

もうすぐ20歳になる大学生です。カラオケ店でバイトをしていますが、最近シフトになかなか入れず給料が少ないのでキャッシングでしのごうと思っています。でもまだ未成年なので無理ですか?学生可ってよく見ますが、大学生でも借りられますか?(参考ページはこちら→融資が使える立場について

キャッシングは未成年不可、20歳から借りられるようになります

キャッシングの対象年齢は、キャッシング会社ごとに設定されています。未成年はキャッシングを利用できませんので、20歳から利用できるようになるのはどの会社も共通です。上限は60~69歳くらいですが、これもキャッシング会社によって異なります。70歳以上の人は新規で借り入れできることろはありません。

キャッシングの利用条件に「学生可」とあることがありますが、これは成人している大学生や専門学生のことですので、未成年の大学生やフリーターなどは利用することができません。しかし例外もあり、未成年でも結婚している人は民法において成人とみなされるので申し込みが可能ということになります。

民法に「成年擬制」という言葉があり、未成年でも既に結婚をしている人は成人とみなすことになっています。そのため20歳未満でキャッシングをしようとしたときに未成年ではないということになりますが、仕事をしていても勤続年数は短かく、入社したばかりでは収入も少ないはず。そうなると審査には通りづらくなりますので、未成年でキャッシングを利用するのはとても難しいといえます。

キャッシングの対象年齢はほとんどが20歳~65歳くらいまでです。その理由は、未成年ですと責任は保護者にあるものが成人していると責任は本人にあり、収入が安定している人が多い年齢層なので、貸す側としては責任の取れない未成年に貸すよりもリスクが少ないわけです。

未成年の責任は保護者にあるといいましたが、未成年が自分の意思のみでキャッシングの契約をした場合、本人や保護者があとから「なかったことにして」といえば簡単に契約は解約できるのです。勝手にキャッシングやローンで買い物をしてしまったことに後から両親が気づき、両親が解約を申し出るケースも多いようです。そういったリスクもありますのでキャッシング会社は若い人には注意しているでしょう。

キャッシングは非常に身近なものになり、インターネットなどで簡単に申し込むことができます。しかし返済をすることが前提ですので、成人し、しっかりと収入を得られるようになってから利用するようにしてください。
(⇒審査を受ける前に心得ておきたい点

キャッシングは法律行為で何才から?が明確に決められています

何才から?からキャッシングが利用できるかという点については法律で定められています。キャッシングは金銭消費貸借と呼ばれ、消費者契約の一種であるため、満20歳であることが条件になります。この満20歳は誕生日を迎えて有効になるもので、数えの年齢で20歳であっても該当しません。また、金銭消費貸借は貸し・借りの約束で成立するものではなく、金銭の授受が成された際に成立するものです。

金銭の授受によって、これは指定口座などに振り込まれることによって成り立つものですが、その際に交わされるのが金銭消費貸借契約書と呼ばれるものです。この契約を交わすことによって、金融会社と利用者の間に契約が成立し、キャッシングが利用できるものとなります。契約書の締結は郵送の場合もありますが、どのキャッシングにおいても交わされるものです。もし、この契約書がない場合は違法なキャッシングということができます。

契約書には貸主・借主の住所や氏名、契約日、貸付金額、利息、返済方法、返済日、遅延損害金や期限の利益の喪失なども明記されています。実際には細かい文字で明記されていることもあり、かつ難解な言葉も多いのですが、今後の利用をみる上で重要な記載が盛り込まれています。こうした契約を交わすことができるのが成人として、一定の責任を果たせるとみなされる20歳であり、誕生日を迎えた満年齢で規定されているのです。(参考ページはこちら→融資を受けられる年齢とは

20歳未満の未成年者は原則として法定代理人である、一般的には保護者の同意を得なければ、金銭の借り入れなどの法律行為を単独で行うことができません。また、一方で社会経験の少ない未成年者を保護している一面があります。こうした法律行為の成立する年齢が満20歳であり、金融会社の多くは貸付条件に挙げています。何才から?という点と同様に上限の年齢も金融会社は定めています。基本的に返済能力と金銭消費貸借の契約に基づく責任能力がポイントとなり、年齢制限が設けられています。

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